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相続登記がしたい

相続が開始すると?

相続が開始すると?のイメージ

親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人(相続人とはのページを参照して下さい。)は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。

要注意なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。
ご相談下されば、手続のご説明、引受けを致します。

相続登記って?

相続財産に土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることになります。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。
この登記は、必ずしもする必要はありません。

ただし、急に相続した不動産を処分する必要に迫られたときに(特に何代か相続を重ねた場合)、不動産が何人かの相続人の共有になっているので、手続が複雑になります。
場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性があります。
また、面識のない遠い親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。

是非、権利関係が複雑になる前に、相続登記されることをお勧め致します。
また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。

不動産の相続が発生したら

相続資産の約6割を占めると言われている不動産は、相続手続きの中でも、特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額な上、簡単には分割できないからです。また名義変更の手続きは、戸籍謄本などの書類取得、評価額の算定など知識や時間、そして労力の面で負担の大きい作業といえます。
相澤法務事務所では、お客様に分かりやすく不動産の名義書換(相続登記)をご案内いたします。

相続登記の手順とサポート内容

1. 当事務所に電話またはメールでお問合せ

相談無料 平日夜21時まで対応(分からないこと等、遠慮なく聞いてください。)
当事務所は相談だけでしたら無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
(1)まず、以下の3つの事項をお伺いします。
 ① 相続の対象となる不動産(土地・建物)
 ② 相続人
 ③ 方向性(遺言あり・分割協議・法定相続
(2)上記3つの事項を確認できましたら、来所時にご持参いただく書類をお伝えします。
 【来所時にご持参いただく書類】
 ① 被相続人の戸籍・除票
 ② 不動産の登記簿謄本
 ③ 不動産の固定資産評価証明書


2. 面談の予約(完全予約制)⇒当事務所に来所⇒ご依頼

本人確認をさせていただくため、当事務所にお越しください。
分からないことや気になることは、面談時にとことん確認してください。

~面談の簡単な流れ~
1.まず始めに「免許証等」で本人確認をさせていただき、「相談表」に被相続人・相続人を記入していただきます。
2.ご持参いただいた登記簿謄本で相続の対象となる不動産を確認します。
3.気になる費用の説明。今後の手続きの流れ等と説明いたします。
 *疑問点があれば、ここですべて質問してください。
4.ここまでの説明で問題がなければ、相続手続委任状に署名捺印いただきます。
5.不足書類があれば、必要書類をご案内します。

3. 遺産分割協議書の作成

不足書類があれば、ご本人で集めていただきます(セルフパックの場合 ※)。
書類が揃いましたら、当事務所までご連絡ください。当事務所に来所または郵便にて、
集めていただきました書類をお預かりします。
当事務所にて不動産・相続人に関する調査を行い、手続内容を確定させます。

※おまかせパックの場合は、当事務所にて書類収集を代行します。

4. 相続関係証明書の作成

当事務所に来所いただき、登記手続の内容と登記費用をご説明します。
その後、書類にご捺印いただき、登記費用の請求書をお渡しします。
ご納得いただいた上で登記を進めるために、相続人全員の来所を原則としておりますが、
都合のつかない相続人がいらっしゃる場合には、ご捺印書類をご自宅へ郵送いたします。

5. 相続登記の申請書類の作成

ご捺印書類が揃い、登記費用の入金を当事務所で確認できましたら、法務局に相続登記書類を提出いたします。

6. 相続登記の申請代理

お客様よりいただいた委任状等やお預かりした書類を最終的に法務局の審査に出せるように確認後、申請させて頂きます。
申請してから登記手続き完了まで1週間から10日くらいかかります。

7. 相続登記の完了書類の取りまとめ

名義変更(相続登記)後の新しい権利証や登記簿謄本ができましたら、ご本人にご報告します。
来所日時のご予約後、当事務所に来所いただき、完了書類一式をお渡しします。
新しい権利証等について説明させていただくために来所を原則としておりますが、ご都合がつかない場合には、配達証明郵便にてご郵送します。