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遺言書の作成をしたい

遺言書をつくるメリット

1. 遺産争いを未然に防く事ができます

遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

2. 財産を確実に残す事ができます

大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

3. 相続手続きがスムーズ行えます

不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

遺言書の種類(普通方式3種類)

遺言書の種類(普通方式3種類)のイメージ
自筆証書遺言とは

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。

公正証書遺言とは

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。

3種類の遺言書の違い

  作成方法 証人の有無 署名・捺印 検認の有無 メリット/デメリット
自筆証書遺言 本人の自筆 不要 本人のみ 必要
メリット
  • 手軽に自分で作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を秘密にできる
デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 偽造・紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する
公正証書遺言 公証人が作成 証人2人 本人
証人
公証人
不要
メリット
  • 公証人の関与で様式不備を回避できる
  • 公証役場の保管し紛失の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 内容を証人と公証人に知られてしまう
秘密証書遺言 本人(代筆で作成が可能) 証人2人
公証人
本人
証人
公証人
必要
メリット
  • 代筆やワープロで作成が可能
  • 内容を秘密にできる
デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する