会社の設立について
設立する会社の種類
新会社法では、有限会社の新設(設立)を廃止し、新たに合同会社の設立を認めています。
会社類型の大部分を占める株式会社・合同会社・特例有限会社の違いは以下の表のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | 特例有限会社 | |
|---|---|---|---|
| 出資者の責任 | 有限責任株主 (出資範囲内の責任) |
有限責任社員 (出資範囲内の責任) |
- |
| 出資者の人数 | 1名以上 | 1名以上 | - |
| 最低資本額 | 1円以上 | 1円以上 | - |
| 役員の人数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 取締役1名以上 |
| 会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 役員の任期 | 原則2年 | 任期なし | 任期なし |
| 決算公告の義務 | あり | なし | なし |
| 株式会社へ移行 | 可 | 可 |
プロに依頼するメリット
ご自身で設立するとなると、会社設立に関する書籍を精読し、平日の昼間から法務局・公証役場に何度も足を運ばなければなりません。
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司法書士は設立後も企業法務のコンサルタントとして役立ちます
会社設立後も、経営者はさまざまな法律上の問題に直面します。
そんなとき、司法書士が身近な法務アドバイザーとして欠かせない存在です。
司法書士は、登記に関する業務のほかにも以下のような問題対応しております。



















