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会社の設立について

設立する会社の種類

新会社法では、有限会社の新設(設立)を廃止し、新たに合同会社の設立を認めています。
会社類型の大部分を占める株式会社・合同会社・特例有限会社の違いは以下の表のとおりです。

  株式会社 合同会社 特例有限会社
出資者の責任 有限責任株主
(出資範囲内の責任)
有限責任社員
(出資範囲内の責任)
出資者の人数 1名以上 1名以上
最低資本額 1円以上 1円以上
役員の人数 取締役1名以上 社員1名以上 取締役1名以上
会社の代表者 代表取締役 代表社員 代表取締役
役員の任期 原則2年 任期なし 任期なし
決算公告の義務 あり なし なし
株式会社へ移行  

プロに依頼するメリット

時間や専門的知識の必要な登記を自身で登記を行うのと、ほとんど変わらない費用で依頼できます

ご自身で設立するとなると、会社設立に関する書籍を精読し、平日の昼間から法務局・公証役場に何度も足を運ばなければなりません。
司法書士は、登記に関する手続きの代行についての国家資格を有する専門家です。
140万円以下の簡易裁判所における訴訟代理や裁判外での和解交渉が、司法書士の業務に付与されました。
これにより、多くの司法書士がさまざまなトラブル解決の場において活躍しています。

司法書士は設立後も企業法務のコンサルタントとして役立ちます

会社設立後も、経営者はさまざまな法律上の問題に直面します。
そんなとき、司法書士が身近な法務アドバイザーとして欠かせない存在です。
司法書士は、登記に関する業務のほかにも以下のような問題対応しております。

会社法改正への対応 企業再編への対応 株主総会開催の助言 取引上のトラブルへの対応 株式公開の支援 相続対策の助言