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抵当権抹消
抵当権とは?
例えば、マンションの購入をする場合に、住宅ローンを組むとします。
銀行はお金を貸すにあたり、その債権を回収できなくならないよう、そのマンションに「抵当権」を設定します。
抵当権を設定しておくと、弁済を受けられなくなった時に裁判所に「競売申立て」をすることができ、競売の売却費用から優先的に債権を回収することが出来るのです。
「抵当権設定登記」は、その抵当権の内容(債権額や債務者・抵当権者の住所・会社名など)を不動産登記簿に記載する登記です。
ローンを全て返済すると、債権が消滅するので、抵当権も消滅します。
抵当権の登記は当事者が申請しないと抹消されませんので、「抵当権抹消登記」をする必要があります。
抵当権抹消登記の必要書類の中に、「銀行の資格証明書」があります。
これは、有効期限があり(3ヶ月)、期限が切れてしまうと新しいものを発行するのに700円かかって来ます。
銀行から抵当権抹消書類をもらったら、すぐ手続きをされることをお勧めしています。
手続きの流れ
内容のご確認・お見積り等をお伝えします。
書類にご署名・ご捺印し、ご返送下さい。
- 登記事項証明書
(抵当権が抹消されたことを確認できる現在の権利関係の載ったもの)
- 登記完了証 等
書類一式をご郵送、または、ご来所によりご返却いたします。
※手続きは完了です。
必要書類
- 抵当権設定契約書(金銭消費貸借抵当権設定契約書等)
- 抵当権を設定した際の登記識別情報 もしくは 登記済証
- 銀行の代表者からの委任状
- 解除証書または、登記原因証明情報
- 代表者事項証明書、現在事項証明書など
- 旧住宅金融公庫の場合、さらに抵当権移転の委任状、履歴事項証明書
- 委任状(当事務所からお送りします。)
- 住所が変更している場合は住民票
- 氏名が変更している場合は戸籍謄本と住民票
※事例によって多少異なります。
ご依頼いただきましたら、詳細をご案内します。


























