債務整理とは?
債務整理とは、読んで字のごとく「債務(借金)の整理」をすることです。
債務整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると現在の借金を減らせたり、場合によっては借金がなくなりさらに「今までに払い過ぎた利息(過払い金)」が戻ってくる場合もあります。
債務整理については主に、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産という4つのメニューが用意されていますが、債務整理には必ずこれにしないといけないという決まりはなく、人それぞれの借金残高、収入、債権者の種類等により様々です。
最近は「過払い金」の存在により、任意整理(業者との和解交渉)で解決にいたる場合が多いのですが、当事務所では依頼者とよく相談し、一番よい方法で解決していきたいと考えています。

~債務整理4つの方法について~
- 任意整理とは、弁護士や認定司法書士があなたに代わって各業者と交渉し借金を減額してもらったり場合によっては、過払い金を返してもらう手続きです。多くの債務整理は、任意整理で解決できます。
- 特定調停とは、裁判所があなたに代わって任意整理をしてくれます。
ただし過払い金の回収まではしてくれない場合が多く、その場合自分自身で請求するか専門家に依頼する必要が生じます。 - 個人再生(個人民事再生)とは、借金を原則5分の1にしてもらったり、「持ち家」を守りながら、借金を減額してもらうことも可能な手続きです。
- 自己破産とは、債務整理の最後の手段で、借金が原則全部なくなりますが、いくつかのデメリットもあります。




